うつ病で障害年金の受給ができるのか、(精神)障害年金認定基準について調べてみた。

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今日のブログは、うつ病で精神障害年金を受給できるのか? 精神障害年金認定基準について調べたのでまとめます。

うつ病で障害年金が受給できるのか

結論から言うと、うつ病でも障害年金受給資格があります。自分の病名があるか調べてみましょう。

精神の障害年金の認定対象疾患

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害

(1)統合失調症(F20)

  1. F20.0 妄想型統合失調症
    1. F20.1 破瓜型統合失調症
    2. F20.2 緊張型統合失調症
    3. F20.3 鑑別不能型統合失調症
    4. F20.4 統合失調症後抑うつ
    5. F20.5 残遺型統合失調症
    6. F20.6 単純型統合失調症

(2)うつ病・躁うつ病(気分(感情)障害)(F30-F39)

  1. F30 躁病エピソード
  2. F31 双極性感情障害(躁うつ病)
  3. F32 うつ病エピソード
  4. F33 反復性うつ病性障害
  5. F34 持続性気分(感情)障害
    1. F34.0 気分循環症
    1. F34.1 気分変調症
    2. F34.8 その他の持続性気分(感情)障害
    3. F34.9 持続性気分(感情)障害、詳細不明

B 症状性を含む器質性精神障害

(1)認知症

  1. F00    アルツハイマー病の認知症
  2. F01  血管性認知症
  3. F02 他に分類されるその他の疾患の認知症
  4. F03 詳細不明の認知症

(2)高次脳機能障害

  1. F04 器質性健忘症候群、アルコールその他の精神作用物質によらないもの
  2. F06 脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によるその他の精神障害
  3. F07 脳の疾患、損傷及び機能不全による人格および行動の障害

(3)その他

  1. F09 詳細不明の器質性又は症状性精神障害

C てんかん(G4)

  1. G40.0 局在的に発症する発作を伴う(巣状)(部分)特発性てんかん及びてんかん(性)症候群
    1. G40.1 単純部分発作を伴う(巣状)(部分)症候性てんかん及びてんかん(性)症候群
    2. G40.2  複雑部分発作を伴う(巣状)(部分)症候性てんかん及びてんかん(性)症候群
    3. G40.3 全般性特発性てんかん及びてんかん(性)症候群
    4. G40.4 その他の全般性てんかん及びてんかん(性)症候群
    5. G40.5 特殊なてんかん症候群
    6. G40.6 大発作、詳細不明(小発作を伴うもの又は伴わないもの)
    7. G40.7 小発作、詳細不明、大発作を伴わないもの 
    8. G40.8 その他のてんかん
    9. G40.9 てんかん、詳細不明 

D 知的障害(F7)

  1. F70  軽度知的障害〈精神遅滞〉
  2. F71 中等度知的障害〈精神遅滞〉
  3. F72 重度知的障害〈精神遅滞〉
  4. F73 最重度知的障害〈精神遅滞〉
  5. F78 その他の知的障害〈精神遅滞〉 
  6. F79 詳細不明の知的障害〈精神遅滞〉

E 発達障害(F8)

  1. F80 会話及び言語の発達障害
  2. F81 学習能力の特異的発達障害
  3. F82  運動機能の特異的発達障害
  4. F83  混合性特異的発達障害
  5. F84  広汎性発達障害
  6. F88 その他の心理的発達障害
  7. F89 詳細不明の心理的発達障害

引用先日本年金機構

次に、自分が受給要件を満たしているのかを確認してみましょう

受給要件

  • 加入要件(初診日の特定・証明)                                
  • 保険料納付要件                                                                              
  • 障害状態要件

初診日の特定

うつ病であれば、一番最初に受診した病院で初診日を証明できることが重要です。(廃院とかになっていても、書類を提出したらできるそうですが、詳しくは専門家の社労士さんに依頼するほうがよいかも)

初診日を特定できないとどの年金制度から障害年金を支給するのかが決まらないそうです。国民年金か厚生年金かによって変わってきます。

国民年金なら障害年金1級と2級まで。厚生年金なら1級から3級までとなります。

初診日に厚生年金に入っていないと3級の資格があっても受給することが出来ません。

また初診日の前日までに一定の保険料を納入しているか確認する必要があります。

初診日から1年6か月経過した日が障害認定日なので、初診日はとても重要な第1歩になります。

納付要件

保険料納付要件は、保険料を一定以上納めていることです。

初診日の前日までに

1.初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない。または

2.初診日の属する月の前々月までの被保険者期間(保険料を納付すべき期間)の3分の2以上の期間が保険料納付済期間か保険料免除期間であること

のいずれかの要件を満たす必要があります。

1の納付要件は期間限定で初診日が平成38年3月31日まで(2026年、令和8年)にあり、かつ初診日において65歳未満である場合に限り適用されます。 

  保険料の未納がたくさんある場合でも、うつ病で初診受ける1年前から未納がなければ、受給資格があるということですが、2026年までの初診日期限があるので、それ以降はどうなるんでしょう。。。

   未納が多く心配な方は、期間限定の制度はどのように変わるかわかりません。もし、今後みなさんが精神的な病を発病するとは限りませんので、いざというときのための保険は入っておくと良いかもしれませんね。

障害状態要件 等級の認定基準

1級気分(感情)障害(うつ病を含む)によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級(厚生年金保険加入時の初診のみ)
気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

障害等級は重い方から1級・2級・3級となっています。

国民年金加入中に初診日のある人は、障害認定日(原則初診日から1年6か月経過日、この期間に治癒や症状が固定したときはその日)以降に、障害の程度が障害等級1級、2級に該当すれば、1級、2級の障害基礎年金を受給することができます。                    

厚生年金、共済年金加入中に初診日のある人は、障害認定日以降に、障害の程度が障害等級1級、2級に該当すれば、1級、2級の障害基礎年金に加え1級、2級の障害厚生年金、障害共済年金を受給することができます。                   

3級の障害厚生年金は、障害基礎年金の支給はありません。  

厚生年金に入っているか国民年金かで、受給額が違ってくるのがわかります。会社員の方は給与から引かれていますが、個人事業主やフリーランスの方で国民年金しか入っていない人は、もしものため準備はしておく必要があると感じました。

自分が対象者で、受給資格があるとなると、いったい何級なんだろう?と疑問が湧いてきますよね。調べてみましょう。

精神障害認定の基準

引用;『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』

医師の診断が上記の表に当てはまると等級が決まり障害の認定がされる事になっている。

その基準は、

横軸「程度」は、診断書の日常生活能力の程度から5段階評価される。

縦軸「判定」は、診断書の生活能力の判定を4段階で評価される。

よって、医師による診断書でほぼ障害年金を受給できるかどうかの判断ができる。

判定は、右に1から4段階。7つの判定が行われます。例としてすべて3としました。平均は3になりますので、判定は3.0以上3.5未満に当てはまります。

程度は、右欄の青矢印で上から1〜5段階に評価されます。例では3とします。

先程の等級の目安を見ると判定平均3.0以上3.5未満、程度3で縦軸と横軸が交わるところを確認します。

すると、等級の目安は2級となります。

あくまでも目安になりますので、診断書のその他の先生による診断内容を年金機構が判断しますので、変わる場合もあるそうです。

まとめ

うつ病で障害年金は受給資格があります。

等級に関しては、医師の診断書がほぼ等級に影響すると考えてよいかと思います。

診断書を書いて頂いた後に、自分の等級を知りたい時に参考にしてみてください。

判断をするのは、あくまでも年金事務所でありますので、医師の診断が障害認定基準で調べた等級と違う可能性もありますのでご留意ください。

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