障害年金の受給が決まったら初回振込み(支払い)日はいつになるのか?

手続き
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このブログ記事では、障害年金の受給が決まってから初回振込み(支払)日がいつだったかを記したものです。

障害年金の受給決定後、初回振込み(支払い)日はいつ?

支払いパターンは2つあると考えられます。

受給決定通知書が発行された日が月の前半か後半かで、翌月か翌々月に分かれると考えられます。

翌月に支払われる場合

受給決定通知書が14日までに発行されたものと推察されます。(あくまでも推察ですのでご了承ください。)

私の場合、10月7日(木曜日)に決定通知書が発行されています。ということは、7日が決定日と考えられます。

10月15日の支給日にはまにあわないので、翌月の11月15日になります。

翌々月に支払われる場合

受給決定通知書が15日移行に発行されたものと推察されます。

例えば、8月19日に発行されたものは、翌月15日までには1ヶ月を切っているので手続き上間に合わないと考えられます。

よって、翌々月15日の手続きとなると考えられます。

受給決定通知書

受給決定通知書は、毎週木曜日に発行されるようです。

郵便事情にもよりますが、たいてい週末か週明け月曜日ぐらいに配達されてくると考えられます。

第1、第2木曜日発行分が翌月支払いと考えられます。

第3、第4木曜日発行分が翌々月支払いと考えられます。

年金の支払いスケジュール

  • 4月、5月分が6月
  • 6月、7月分が8月
  • 8月、9月分が10月
  • 10月、11月分が12月
  • 12月、1月分が2月
  • 2月、3月分が4月

通常のスケジュールはこの様になっています。

奇数月にも振込日があるの?

今回の私は、事後請求を行いました。

1月1日に1年半が立ちますので、障害年金の受給権が発生しました。その後もうつ病が改善しないため、医師と相談の上申請することにしました。

よって、私の場合2月から受給が決定するまでの期間分も年金として計算されることとなります。本来、2月、3月分は4月に振り込まれるべきものですが、まだ受給が決定していないため、支給されていない言わば支給遅れの状態になりますので、決定した日に近い支給日にまとめて支払われることになります。

しかし、年金は上記に書いたように偶数月15日と決まっています。この場合奇数月15日に次回支給分以外を支払って、タイムスケジュールに合うように調整されるため奇数月に支払われる場合があるということです。

私の場合、10月前半に決定されていますが、過去2月からも障害として認められたため、初回振込み分だけ11月の奇数月に2月から9月分まで支払われることになりました。

年金支払通知書

支給月の上旬(10日前後)に年金支払通知書が届きます。

ねんきんネットを利用している方は、登録しているメールアドレス宛に年金振込通知書のPDFダウンロードができる旨のメールが届きますので、ねんきんネットにアクセスして内容を確認することができます。

何月にいくら振り込まれるかが記載されています。

まとめ

年金決定通知書の発行が、

第1・第2木曜日の場合は、翌月の15日。

第3・第4木曜日の場合は、翌々月の15日に支給されると考えられます。

タイミングによっては、翌々月になる場合があるので請求から決定、初回振込みまでかなりの日数が必要になります。

前回の障害年金請求から受給決定まで何ヶ月かかったのかをまとめましたが、それらの期間を入れると早くても7ヶ月は必要でした。(提出書類の不備がない、診断書が早くもらえるなど、たくさんの条件が重なって早くできた、社労士に手続きを依頼した場合)

もし、自分で手続をしているのであれば、こう順調に行かないこともあり得るでしょう。

障害年金は、収入がなくなり療養に専念するためにも必要な制度です。何十年も働かなくても生きていける預金があるなら別ですが。

現代社会で、うつ病に悩み収入の面でも不安に思われている人がおられると思いますが、医師と相談の上自分が申請可能なのであれば受給を検討し、一つでも悩みを減らして療養に専念し、社会復帰を目指していくのがいいと思います。

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