退職後の健康保険はどうする?

手続き
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退職後の社会保険をどうしたらよいでしょう?

私の場合を記録しておきます。

退職後の健康保険はどうする?

  • 会社で入っていた健康保険(ここでは協会けんぽ)を任意継続
  • 国民健康保険に加入
  • 家族の扶養家族になる(国保以外)

のどちらかになります。

私の場合

私の場合は、雇用保険も入っていない役員待遇でしたので、傷病手当を受給しており収入はこの手当のみ。

任意継続した場合、会社負担していた分も自分で払う場合は、今まで天引きされていた金額の2倍になるので、国民健康保険へ切り替えて減免手続きをして支払い金額を下げました。

年金も国民年金に変更し、減免手続きを行いました。

市府民税も去年の収入に対し、6月に納税通知書が届きます。蓄えなどあり金銭的余裕があれば支払うことも可能です。

もし、蓄えなどがない場合は、収入が減ったことを証明する必要があり、預貯金の明細も提出する必要があります。

これらの支払いを検討して、健康保険を任意継続するのか、扶養に入るのか、国民健康保険へ入るのかを検討する必要があります。

任意継続した場合

退職後最長2年間継続することができます。

[st-cmemo fontawesome=”fa-exclamation-circle” iconcolor=”#ef5350″ bgcolor=”#ffebee” color=”#000000″ bordercolor=”” borderwidth=”” iconsize=””]2年間の途中で国民健康保険へ変更手続きできないので注意[/st-cmemo]

メリット

国保は、前年の収入で保険料が決まるので、給与が高い人は保険料も高額になるのが一般的です。任意継続の場合は、退職時の給与帯別で月額料金が固定されているので、給与が高い人ほど割安になる可能性があります。

夫婦のどちらかが社会保険であれば、扶養家族にすることで保険料をゼロにすることができます。国保は、2人に対して保険料がかかります。

デメリット

  • 任意継続する保険の加入期間が2か月以上
  • 滞納すると即資格がなくなる
  • 任意継続を選択すると途中で国保や扶養への変更ができない
  • 条件次第では国保が安い場合がある
  • 退職日の翌日から20日以内に手続きする必要がある
  • 最低2年間
  • 会社が半分負担していた分も支払う必要がある

国民保険に変更した場合

市区町村で手続きをする必要があります。

[st-cmemo fontawesome=”fa-exclamation-circle” iconcolor=”#ef5350″ bgcolor=”#ffebee” color=”#000000″ bordercolor=”” borderwidth=”” iconsize=””]減免などの制度がありますが、傷病手当などはないので注意が必要[/st-cmemo]

メリット
  • 退職後、下記リンクの正当な理由があれば減額申請できる場合がある。

※倒産や解雇、正当な理由のある自己都合退職者等(厚生労働省HP資料)

デメリット
  • 出産手当金は支給されない
  • 減免対象でない場合は、前年度の収入で保険料がきまるので、収入次第で任意継続より高くなる可能性がある。
  • 世帯単位でなく、人数で保険料を支払う必要がある。(世帯で社会保険に入っていない場合)

扶養家族に入る場合

家族のだれかが、会社務めで社会保険に入っている場合はお得です。

[st-cmemo fontawesome=”fa-exclamation-circle” iconcolor=”#ef5350″ bgcolor=”#ffebee” color=”#000000″ bordercolor=”” borderwidth=”” iconsize=””]しかし、家族全員が国民健康保険であれば、金銭的なメリットはありませんのでご注意ください。[/st-cmemo]

メリット
  • 家族に社会保険に入っている人がいれば、扶養に入ることで保険料をゼロになる場合がある。
デメリット
  • 家族が国民健康保険の場合、一人ひとり保険料がかかるので注意が必要

まとめ

今回、小さい会社の経営者が業務外の怪我や病気で休む必要があり、収入がなくなった場合に利用できる健康保険の制度です。(国保はありません)

社会保険を払っていて働けなくなったり、退職することになって収入がゼロになった時、とても不安ですよね。

大きい企業の役員やたくさん儲けがあり、給与や預金がある人は問題ないと思います。

会社の規則にもよりますが、6か月で復帰でいないと退職とか、出勤しなくても役員報酬がもらえるなど、会社により条件が違いますので確認が必要です。

一人社長のような小さな会社では死活問題になりますので、この制度を利用することは大変メリットであり、病気療養に専念することができます。

任意継続するか国保にするかは、働いていた時の給与や貯蓄なども考えて決定する必要があります。長期の療養が必要だと考えられる場合で貯蓄も厳しい方は、国保へ切り替えて減免の申請をすることで、支払いを抑えることもでき、支払いを軽くすることで療養時の不安も軽減できます。

1年6か月の期間、傷病手当が支給されますので、その間にしっかり療養し回復して職場復帰をすることがよいでしょう。

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