病気療養で退職した後、収入が激減して市府民税の支払いが大変な時の手続きについて

手続き
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病気療養で退職した場合、収入が激減し市府民税の支払いが負担になった時に、減免手続きをしましょう。

市府民税の減免手続きができるのか電話で確認

人それぞれ事情が違いますので、自分の場合税金の減免手続きが可能かどうか、最寄りの市税事務所へ電話連絡して確認しましょう。

自分の状況を伝えると、減免対象になっているかを確認してもらえます。

2020年6月現在、コロナの影響で事務所への手続きではなく、郵送での手続きをお願いしますということで、郵送にて手続きが可能です(大阪市)

減額・免除の対象

 次のいずれかの事由に該当する方

  • 生活保護法の規定による各種扶助を受けている場合
  • 貧困により生活のため公私の扶助を受けている場合(注1・2)
    (注1) 前年の総所得金額等の合計額が所得割非課税基準以下で預貯金等金融資産が一定額以下の場合に限ります。
    (注2) 居住用または事業用以外の不動産を所有する場合は対象になりません。

減免割合

  • 生活保護法の規定による各種扶助を受けている場合・・・全額免除
  • 貧困により生活のため公私の扶助を受けている場合・・・全額免除

減額・免除対象税額

  • 普通徴収・・・当該年度のうち扶助受給期間中に納期限が到来する納期の税額
  • 給与からの特別徴収・・・当該年度のうち扶助受給開始翌月から受給終了月までの税額
  • 公的年金からの特別徴収・・・当該年度のうち扶助受給開始翌月から受給終了月までの税額
    (注) 申請期限を過ぎた税額については、減額・免除の対象とはなりません。

2失業された場合

減額・免除の対象

次のいずれかの事由と下記の所得等基準に該当する方

  • 解雇や倒産などにより失業され雇用保険基本手当の受給資格がある場合
  • 上記と同様の失業状態で求職活動をされている場合(雇用保険基本手当の受給資格期間が経過した場合を含む。)

ただし、次に該当する場合は減額・免除の対象となりません。
(詳しくは、お住まいの区を担当する市税事務所市民税等グループ(個人市民税担当)へお問い合わせください。)

  • 自己の都合により退職された場合(病気・妊娠・出産等を理由として退職した方で、一定の要件に該当する場合は、減額・免除の対象となります。)
  • 定年退職または移籍出向を理由として退職された場合
  • 前年に給与所得を上回る事業所得等の継続性所得がある場合
  • 居住用または事業用以外の不動産を所有する場合

所得等基準・減免割合

所得等基準・減免割合(失業された場合)
減免割合 所得等の基準
区分 同一生計配偶者および扶養親族の数(注1)
なし 1人 2人 3人 4人
全額免除 前年の合計所得金額
(給与収入金額)
170万円以下
(268万7,999円以下)
237万円以下
(363万9,999円以下)
272万円以下
(407万5,999円以下)
307万円以下
(451万5,999円以下)
342万円以下
(495万1,999円以下)
当年の所得見込金額(注2) 同上 同上 同上 同上 同上
預貯金等金融資産 250万円以下 317万円以下 352万円以下 387万円以下 422万円以下
7


前年の合計所得金額
(給与収入金額)
210万円以下
(325万9,999円以下)
277万円以下
(413万9,999円以下)
312万円以下
(457万5,999円以下)
347万円以下
(501万5,999円以下)
382万円以下
(545万1,999円以下)
当年の所得見込金額(注2) 同上 同上 同上 同上 同上
預貯金等金融資産 250万円以下 317万円以下 352万円以下 387万円以下 422万円以下
5


前年の合計所得金額
(給与収入金額)
250万円以下
(380万3,999円以下)
317万円以下
(463万9,999円以下)
352万円以下
(507万5,999円以下)
387万円以下
(551万5,999円以下)
422万円以下
(595万1,999円以下)
当年の所得見込金額(注2) 同上 同上 同上 同上 同上
預貯金等金融資産 250万円以下 317万円以下 352万円以下 387万円以下 422万円以下
(注1) 同一生計配偶者および扶養親族の人数が5人以上の場合は、1人につき35万円を加算した合計所得金額以下となります。
(注2) 当年の所得見込金額は、合計所得金額、特定配当等に係る所得金額、特定株式等譲渡所得金額及び分離課税に係る退職所得金額の見積額の合計額です。

減額・免除対象税額

  • 普通徴収・・・当該年度のうち失業期間中に納期限が到来する納期の税額
  • 公的年金からの特別徴収・・・当該年度のうち失業により要件に該当した月の翌月から就職等により要件に該当しなくなった月までの税額
    (注) 申請期限を過ぎた税額については、減額・免除の対象とはなりません。

3所得が前年の6割以下に減少すると見込まれる場合

減額・免除の対象

次の事由と下記の所得等基準に該当する方

  • 当年の合計所得金額の見積額が、前年の合計所得金額の10分の6以下に減少する場合

営業不振や廃業により所得減少が見込まれる事業所得者で一定の要件に該当する方、雇用主により給与が大幅に減額された方および病気・妊娠出産等による休職中の方等が対象となります。

次に該当する場合は減額・免除の対象となりません。
(詳しくは、お住まいの区を担当する市税事務所市民税等グループ(個人市民税担当)へお問い合わせください。)

  • 自己の都合により退職された場合(病気・妊娠・出産等を理由として退職した方で、一定の要件に該当する場合は、減額・免除の対象となります。)
  • 定年退職または移籍出向を理由として退職された場合
  • 所得税において予定納税の減額申請の対象となる方で減額申請をしない場合
  • 当年の不動産所得、事業所得および給与所得の見積額の合計額が、前年のこれらの所得の合計額の10分の6以下に減少しない場合
  • 居住用または事業用以外の不動産を所有する場合

所得等基準・減免割合

所得等基準・減免割合(所得の減少が見込まれる場合)
減免割合 所得等の基準
区分 同一生計配偶者および扶養親族の数(注1)
なし 1人 2人 3人 4人
所得減少率を乗じた額の7割減額 前年の合計所得金額
(給与収入金額)
170万円以下
(268万7,999円以下)
237万円以下
(363万9,999円以下)
272万円以下
(407万5,999円以下)
307万円以下
(451万5,999円以下)
342万円以下
(495万1,999円以下)
当年の所得見込金額(注2) 前年の6割以下 前年の6割以下 前年の6割以下 前年の6割以下 前年の6割以下
預貯金等金融資産 250万円以下 317万円以下 352万円以下 387万円以下 422万円以下
所得減少率を乗じた額の5割減額 前年の合計所得金額
(給与収入金額)
210万円以下
(325万9,999円以下)
277万円以下
(413万9,999円以下)
312万円以下
(457万5,999円以下)
347万円以下
(501万5,999円以下)
382万円以下
(545万1,999円以下)
当年の所得見込金額(注2) 前年の6割以下 前年の6割以下 前年の6割以下 前年の6割以下 前年の6割以下
預貯金等金融資産 250万円以下 317万円以下 352万円以下 387万円以下 422万円以下
所得減少率を乗じた額の3割減額 前年の合計所得金額
(給与収入金額)
250万円以下
(380万3,999円以下)
317万円以下
(463万9,999円以下)
352万円以下
(507万5,999円以下)
387万円以下
(551万5,999円以下)
422万円以下
(595万1,999円以下)
当年の所得見込金額(注2) 前年の6割以下 前年の6割以下 前年の6割以下 前年の6割以下 前年の6割以下
預貯金等金融資産 250万円以下 317万円以下 352万円以下 387万円以下 422万円以下

(注1) 同一生計配偶者および扶養親族の人数が5人以上の場合は、1人につき35万円を加算した合計所得金額以下となります。
(注2) 当年の所得見込金額は、合計所得金額の見積額です。

減額・免除対象税額

  • 普通徴収・・・当該年度の各納期の税額
  • 給与からの特別徴収・・・当該年度の各徴収月の税額
  • 公的年金からの特別徴収・・・当該年度の各徴収月の税額
    (注) 申請期限を過ぎた税額については、減額・免除の対象とはなりません

減額・免除の申請期限

 減額・免除の申請は、次の申請期限までに行ってください。
なお、条例等に規定する事由や所得基準等の要件に該当しない場合や申請期限を過ぎた税額および納付された税額については、減額・免除できません。
(注) 新型コロナウイルス感染症拡大により外出を控えるなど申請期限内に申請することが困難な場合はお早めにお電話にてご相談ください。

減額・免除の申請期限
要件 申請期限
1 生活保護法の規定による扶助等を受けている場合
2 失業された場合
3 所得が前年の6割以下に減少すると見込まれる場合
4 障がい者・未成年者・寡婦(寡夫)に該当する場合
●普通徴収税額
減免を受けようとする納期の納期限
給与からの特別徴収税額
減免を受けようとする徴収月の前月末日
公的年金からの特別徴収税額
減免を受けようとする徴収月の前月末日
5 災害(火災・風水害など)による被害を受けた場合 災害のやんだ日の翌日から起算して30日を経過する日

(注1)申請期限前9日目以後に上記1または2の要件に該当した場合には、要件該当日の翌日から起算して10日を経過する日まで期限が延長されます。
(注2)上記3の要件のうち、所得税の予定納税の減額申請ができる方の申請期限は、当該所得税の減額申請期限にあわせて次のとおり延長されます。
● 6月末日の減額・免除申請期限・・・・7月15日
● 10月末日の減額・免除申請期限・・・11月15日
(注3)上記1~4の要件については、減免を受けようとする最初の納期または徴収月の申請期限(注1・2による期限延長後の申請期限を含む)を経過した場合には、翌納期または翌徴収月からの申請となります。

申請必要書類

申請必要書類
要件 添付書類 記載事項の確認書類(提出または提示)
1 生活保護法の規定による各種扶助を受けている場合 生活保護適用証明書または保護決定通知書の写し 確認書類は不要
貧困により生活のため公私の扶助を受けている場合 減免申請書 附表 ア 公私の扶助の受給を確認する書類
●公私の扶助に係る支給通知書などの写し
(扶助内容・受給開始日のわかるもの)イ すべての預貯金等金融資産の額を確認する書類
●下記要件2のウの書類
2 失業された場合 減免申請書 附表 ア 失業状態を確認する書類
●雇用保険受給資格者証の写しまたは離職日・離職理由がわかる退職証明書等および求職活動を行っていることがわかる書類の写しイ 当年の所得金額(見込)を確認する書類
●給与所得・公的年金等の雑所得・退職所得以外の所得に係る収入金額および必要経費がわかる書類の写し(収支内訳書など)
●給与明細または源泉徴収票などの写し
●年金振込通知書または源泉徴収票などの写し
●退職金支給通知書または源泉徴収票などの写しウ すべての預貯金等金融資産の額を確認する書類
●申請日現在の預入残高および申請日現在において解約した場合に支払を受けることができる既経過利子の額がわかる書類の写し (通帳・残高証明書または預貯金証書など)
●申請日現在における保有株式等有価証券の価額がわかる書類の写し
(取引残高報告書など)
●退職金支給通知書または源泉徴収票などの写し
(申請日現在未支給の場合のみ)
3 所得が前年の6割以下に減少すると見込まれる場合 減免申請書 附表 (1)所得税において予定納税の減額申請の対象となる方
ア 当年の所得金額(見込)を確認する書類
●予定納税額の減額申請書および当該減額申請の承認
(一部承認・却下)に係る通知書イ すべての預貯金等金融資産の額を確認する書類
●上記要件2のウの書類(2)失業された方
上記要件2のア・イ・ウの書類(3)上記(1)、(2)以外の方
上記要件2のイ・ウの書類
4 障がい者・未成年者・寡婦(寡夫)に該当する場合 減免申請書 附表 各対象者に該当することを証明する書類
(減免の審査に必要である場合のみ)
5 災害(火災・風水害など)による被害を受けた場合 ●消防署等の関係官公署が発行する証明書
(リ災証明書・被災証明書等)
●保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書
または保険金支払通知書等
確認書類は不要

引用:https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000384659.html

まとめ

上記の内容に自分が当てはまるのであれば、ぜひ減免の手続きを行ってください。

支払えないまま手続きもしない場合は、支払いの督促が来ますし逃げ切れません。挙句の果てには分納などもしないといけなくなりますので、支払いが無理な場合はきちんと正直に伝えて減額などの手続きをしていただくのが一番です。

仕事ができて収入があるのであれば支払うことができますが、病気療養て退職して働けないわけですから、きちんと申請して認めてもらえたら減額分の税金を支払うことで大丈夫です。

年金や健康保険料も減免手続きがありますので、きちんと所得や預金を申告して正当な理由に当たれば対応していただけます。

 

目的は、1日でも早く病気を治し社会復帰することです。

社会復帰できれば、収入もできますのできちんと税金を納めていくことが重要です。

税金の負担は大変ですが、困った時に困った人が助けられる社会のシステムですので、税金を納めることは社会貢献でもあります。

また、困った時にみんなに助けてもらったと考えることができれば、働きに出た際に気持ちよく税金を納めることができます。

ま、国会議員がきちんとした税金を使ってもらえれば、もっと満足できることもあるかと思いますが。。。

 

いろいろと国の政策がありますので、きちんと利用して病気療養に専念できる環境を作りましょう。

後ろめたいと考えてしまう人も多いと思いますが、社会復帰することが今の仕事だと考えて、病気療養に努めましょう。

また、良心に基づいて不正受給などはしないようにしないといけませんね。

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