小さい会社の経営者・役員が働けなくなった時に傷病手当を考える

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小さい会社の経営者が病気で働けなくなった時、収入がなくなり生活が困窮してしまいます。

そんな時に助かるのが傷病手当です。

小さい会社の経営者・役員が働けなくなった時の傷病手当

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

引用:協会けんぽ

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支給される条件

下記の1から4の条件をすべて満たすと支給されます。

※従業員でも経営者でもどちらでも受けることができます。

[st-step step_no=”1″]業務外のじゆうによる病気やけがのための休業[/st-step]

<ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外>

[st-step step_no=”2″]仕事に就くことができない[/st-step]

療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮し判断

[st-step step_no=”3″]連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった[/st-step]

画像引用:協会けんぽ

[st-step step_no=”4″]休業した期間について給与の支払いがないこと[/st-step]

給与が支払われると傷病手当金は支給されません。傷病手当金の額よりも少ない場合は差額を受け取ることができます。

 

支給される期間

支給を開始した日から最長1年6か月

途中で復帰して、給与の支払いがあっても上記期間に含まれます。

また、途中から再度働けなくなった場合も支給開始日から最長1年6か月までしか支給されません。初回支給日から1年7か月目は仕事に復帰できなくても支給は停止されます。

※何年も病気療養が必要で障害年金を受けることができる場合もありますので、詳しい社労士さんなどに相談するのがいいかもしれません。

支給される金額

支給開始以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した金額÷30✖3分の2が1日当たりの金額です。

等級 標準報酬月額 報酬月額 傷病手当金日額
13 160,000 155,000~165,000   3,553
14 170,000 165,000~175,000   3,780
15 180,000 175,000~185,000   4,000
16 190,000 185,000~195,000   4,220
17 200,000 195,000~210,000   4,447
18 220,000 210,000~230,000   4,887
19 240,000 230,000~250,000   5,333
20 260,000 250,000~270,000   5,780
21 280,000 270,000~290,000   6,220
22 300,000 290,000~310,000   6,667
23 320,000 310,000~330,000   7,113
24 340,000 330,000~350,000   7,553
25 360,000 350,000~370,000   8,000
26 380,000 370,000~395,000   8,447
27 410,000 395,000~425,000   9,113
28 440,000 425,000~455,000   9,780
29 470,000 455,000~485,000 10,447
30 500,000 485,000~515,000 11,113
31 530,000 515,000~545,000 11,780
32 560,000 545,000~575,000 12,447
33 590,000 575,000~605,000 13,113
34 620,000 605,000~635,000 13,780
35 650,000 635,000~665,000 14,447
36 680,000 665,000~695,000 15,113
37 710,000 695,000~730,000 15,780
38 750,000 730,000~770,000 16,667
39 790,000 770,000~810,000 17,553
40 830,000 810,000~855,000 18,447

協会けんぽの資料参考

※給与が12か月内で変更があった場合は、平均額を算出します。

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資格喪失後の継続給付

結論から言うと、条件に当てはまると継続受給できます。

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態[(1)(2)(3)の条件を満たしている]であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。

引用:協会けんぽ

退職する前日までに継続して1年以上保険に入っていた場合で、

  1. 業務以外の病気であること。
  2. 仕事に就くことができない。
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと。

上記条件を満たしていれば、退職後も継続して受給できます。

 

まとめ

一人社長の場合などの小さい会社の経営者は、病気で働けなくなる=収入がゼロになる場合があります。

そんな時、生命保険や貯蓄があればよいですが、収入がゼロになると生活が困窮してしまいます。

また、経営者は雇用保険がないので、万が一の時に傷病手当を受給できると大変助かります。

社長だけでなく、役員も同様。家族経営している場合も想定できます。

会社の規則にもよりますが、長期療養でき復帰できる会社もあれば、一定期間で復職できないと退職になったり、療養期間中役員報酬や給与がでないなど、いろいろ考えられます。

そんな場合、傷病手当を申請し受給することができれば、収入の3分の2は保証されますので、生活は何とか保つことができます。

そして、いろんな国の制度を活用して病気療養に専念し、一日でも早く回復して働けるようになるのが重要です。

 

 

 

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