精神障害年金は、精神障害により働く能力が低下した方に支給される年金です。この年金は、定期的に更新手続きを行う必要があります。更新手続きとは、年金の支給条件に変化がないかを確認するための手続きです。更新手続きを怠ると、年金の支給が停止されたり、減額されたりする可能性があります。そこで、この記事では、精神障害年金の更新手続きについて、手順と注意すべき点をまとめてご紹介します。
更新手続きのタイミング
精神障害年金の更新手続きは、原則として有期限で1年から2年以内に初回の更新が行われると思います。ただし、個人の病状により、更新手続きのタイミングが異なります。
初回の更新手続きのタイミングは、年金支給決定通知書に記載されています。また、更新手続きの約3か月前には、日本年金機構から更新申請書が送付されます。そのため、住所変更などがあった場合は、日本年金機構に連絡しておく必要があります。
更新手続きの方法
精神障害年金の更新手続きは、以下の方法で行います。
- 日本年金機構から送付された更新申請書に必要事項を記入します。
- 更新申請書に添付する書類を準備します。添付する書類は以下の通りです。
- 医師の診断書
- その他必要な証明書(ある場合)
- 更新申請書と添付書類を日本年金機構に郵送します。郵送先は更新申請書に記載されています。
- 日本年金機構から通知書(ハガキ)が届くまで待ちます。約3ヶ月通知が届くまでかかりました。通知書には、次回の更新手続きのタイミングや診断書の審査結果についてなどが記載されています。
更新手続きの注意点
精神障害年金の更新手続きには、以下の注意点があります。
- 更新申請書は期限内に提出する必要があります。期限内に提出しない場合は、支給停止や減額の対象となる可能性があります。
- 更新申請書は診断書と一緒になっていますので、医師に自分の症状がきちんと記載されているか、反映されているかを確認してから提出しましょう。つらいのに軽く書かれている場合は、医師に診断書の内容について話し合ってみましょう。
- 更新手続きの結果に不服がある場合は、通知書に記載された期限内に異議申し立てを行うことができます。ただ、異議申し立ての場合再審査が通りにくいとの情報もネット上にありますので、診断書を提出する前にきちんと、自分の症状と診断書の評価があっているかを確認してください。
まとめ
精神障害年金の更新手続きは、年金の支給条件に変化がないかを確認するための重要な手続きです。
更新手続きを怠ると、年金の支給が停止されたり、減額されたりする可能性があります。
そのため、更新手続きのタイミングや方法、注意点を把握しておく必要があります。
また、基準は初回の認定基準に準じているので、そこから等級が変更されるのか維持されるのかは、あるていど推測は可能ですが、必ずしもあっているとは言えませんので個別に判断されるものです。
この記事では、精神障害年金の更新手続きについて、手順と注意すべき点をまとめてご紹介しました。精神障害年金を受給している方は、ぜひ参考にしてください。
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